消費増税で変わること 結婚式のギフト編
[目次]
消費増税がとうとう10月1日に行われることになりました。
結婚式における増税トピックス、軽減税率の対象となるアイテムもあるんです。
「結婚式の招待状編」もどうぞ
持ち帰りの食品=引菓子は軽減税率対象に
これ、実は私も対企業の仕事をきっかけに気づきまして……。
軽減税率は生活必需品に適用されるというのが頭にあって、結婚式そのものが外食や贈答なので贅沢品的な扱いになるのかなと思いこんでしまっていました。
飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません)
※保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減税率の対象となります。
※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。
引菓子はその場で食べず、持ち帰るものなので、軽減税率対象になります。
会場毎に見積書の表記のしかたが異なるはずなので、10月以降に結婚式をする方はしっかりと記載を確認しましょう。
「一体資産」の対象になるギフト商品はどうなる?
上の図にある「一体資産」のようなギフト商品も結構あるんですよね。
紅茶とティーカップのセットとか、皿とパスタのセットとか……。
これらは標準税率(10%)と軽減税率(8%)の商品が混在しているので、セット内容によって軽減税率の対象か非対象かが分かれるようです。
税抜価格が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。(それ以外は全体が標準税率の対象となります)
同じ税抜3,000円のセットでも、
1,000円のティーカップと2,000円の紅茶のセットなら軽減税率に、
2,000円のティーカップと1,000円の紅茶のセットなら標準税率になるわけですね。
ギフト商品を扱う会社がラインナップの見直しをする可能性が大きいです。
詳細が発表されたタイミングからすると、まだ新税率を見据えた内容になっているとは思えないので……。
近々のウェディングでなければ、新カタログの出るタイミングを待ってチョイスするのもいいかもしれません。
プチギフトは商品によって税率が変わる?
プチギフトは食品とそうでない雑貨類とに分けられます。
食品なら軽減税率、雑貨類なら標準税率です。
選んだものによって同じプチギフトのカテゴリでも税率が変わるということに。
これもチョイスする際にしっかりチェックしましょう。
酒類は標準税率の対象
お酒のギフトも一部存在しますね。
飲料品でも種類は標準税率の対象ということですね。
引菓子代わりにとチョイスするケースも多いですが、税率は引菓子とは異なるのでお忘れなく。
見積を見る際にチェックするべき箇所が増えますが、しっかり確認して準備をすすめてくださいね。
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